税理士法人和敬会つくば事務所のホームページ つくば市、つくばみらい市、常総市、守谷市、坂東市近辺を中心に税理士業務を行っております。
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相続税の申告の流れ

相続は個人の死亡により開始するもので、その死亡した人(被相続人といいます)が所有していた財産をその家族など(相続人といいます)に移転させることをいいます。

相続発生後の一連の流れ

相続の開始日
(被相続人の死亡)
7日以内
死亡届、火葬許可申請
14日以内
世帯主の変更、健康保険の喪失届、国民年金の死亡届などの手続き
3ヶ月以内
遺言書の有無の確認と検認、生命保険金の請求、相続放
4ヶ月以内
被相続人が個人事業主として申告していたときは、所得税、消費税の順確定申告と納税
10ヶ月以内
遺産や債務の確認・価額の評価
遺産分割の協議、遺産分割協議書の作成
納税の資金の検討
相続税の申告と納税
それ以後遺産分割協議書等に基づいて不動産、株式、預貯金等の名義変更の手続き
相続の完了

相続税は?

相続人が相続により取得した財産の価額が基礎控除を上回ると相続税がかかりることになり、相続人が納める税金です。 財産を相続できる人(相続人)は民法によって定められていますが、遺言書があるときはそれ以外の人も相続人となります。


相続税の計算方法は?

1.遺産の総額の計算をします
すべての財産+相続開始3年以内の贈与+相続時精算課税制度の対象とした贈与-債務・葬式費用-非課税分=遺産総額

2.基礎控除後の遺産総額を計算します
遺産総額-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
※ 法定相続人・・・民法で定められた相続の権利のある人のこと

3.法定相続分に応じた相続税の総額を計算します
2の金額×法定相続分×税率で算出したものを法定相続人分合計します
※ 法定相続分・・・民法で定められた相続できる割合のこと

4.相続人各人の相続税額を計算します
3の金額×各人が実際の相続した遺産の割合

5.各種控除を受けられる相続人について控除をします
未成年者控除、配偶者控除など

6.相続税の納税額の計算完了
それぞれの相続人が納付をします

【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
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