個人のお客様向けサービス
確定申告
つくば事務所では、面倒で煩雑な個人の所得税の確定申告について、さまざまなご相談をお受けしています。また、たくさんのメリットがある「青色申告」のお手伝いや、「個人事業の法人成り」をご検討されている方のお悩みも解決いたします。
所得税の確定申告
所得税の確定申告とは、まず1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税の額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
確定申告が必要な方
下記項目に該当する方は、確定申告が必要になります。会社員の方は、給与から所得税が源泉徴収されるため、基本的には確定申告の必要はありません。年間の納付額の確定は、勤務先で行われる年末調整によって行われます。
・1月1日から12月31日までの給与の収入金額が2000万円を超える方
1カ所から給与の支払いを受けている方で、各種の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
同族会社の役員やその親族の方で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子や店舗・工場の賃貸料などを受け取っている場合
(その所得が20万円以下であっても、確定申告が必要となります)
・2カ所以上から給与の支払いを受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(ほかの給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える方
・個人事業を営んでいる方
・土地や建物の貸し付けによる賃貸料収入のある方
・土地や建物などの不動産やゴルフ会員権などを売却して利益が出た方
青色申告のメリット
(1)青色申告特別控除により、最高65万円を所得金額から控除することができます。
(2)青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。
(3)前年以前3年以内の各年に生じた純損失をその年分の所得の金額から控除することができます。(純損失を生じた各年も青色申告者であることが要件です)
(4)各種特別償却、引当金、準備金の繰入が可能となります。
青色申告の要件
1.各所得の金額を正確に計算するために必要となる仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿に、すべての取引を正確に記録し保存すること
2. 以下の書類を確定申告書に添付すること
・貸借対照表(簡易簿記の方法を採用する青色申告者は除く)
・損益計算書
・各所得の金額の計算に関する明細書
・純損失の金額の計算に関する明細書
3.その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を受けようとする方は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2カ月以内)に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出すること
個人事業の法人成りについて
平成18年5月の会社法施行により、最低資本金制度が撤廃されました。法人化が容易になれば、個人事業を営む方にもさまざまな効用が期待できます。しかし、今後のご自身の事業についてしっかり考え、冷静に判断しないと、経費が増えるばかりで資金繰りが大変になるなど、不利益をこうむる場合もあります。会社設立をご検討されている方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
個人事業を法人化した場合のメリット、デメリット
<メリット>
1. 社会的信用の増大
2. 一般的に個人事業者に比べて、法人組織には安定しているというイメージを抱く人が多いので、求人募集が行いやすくなる。
3. 経営者への給与を役員報酬として損金に算入し、所得税の給与所得控除を得ることができる。
4. 経営者を被保険者とする生命保険料についても、損金にすることが可能になる。
5. 資本金1,000万円未満の場合、法人設立から2年間は消費税の納税義務が免除になる。
<デメリット>
1. 設立費用がかかる。
2. 赤字でも最低7万円の地方税が発生する。
3. 交際費に対する限度額があり、一部が経費にならない。
4. 社会保険加入が義務付けられている。
5. 商業登記が必要となり、手間と費用がかかる。
その他
青色申告と白色申告では、必要経費に算入できる経費の内容、要件等が多少異なります。
青色申告者の場合
家族従業員に支払った給与は必要経費になります(青色事業専従者給与)
[要件]
1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2. その年の12月31日において、15歳以上であること
(原則、学生または生徒である人は認められません)
3. 6カ月を超える期間、青色申告者が営む事業に専ら従事していること
4. 青色事業専従者給与を支払う年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長に提出していること。この届出書に青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給時期などを記載すること(給与の金額は労務の対価として相当であると認められる金額で、過大なものは認められません)
5. 青色事業専従者に該当し、給与の支払いを受ける方は、金額の大小にかかわらず、控除対象配偶者または扶養親族とはなれません。
上記の要件を満たしている場合、上記4に記載された給与の金額の範囲内であれば必要経費に算入することができます。ただし、青色事業専従者給与は現実に給与として支給していなければ、原則として、必要経費に算入されませんのでご注意ください。
白色申告者の場合(事業専従者給与)
1. その納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
2. その年の12月31日において、15歳以上であること
(原則、学生または生徒である人は認められません)
3. 6カ月を超える期間その納税者の営む事業に専ら従事していること
4. 事業専従者に該当する人は、控除対象配偶者または扶養親族とはなれません
上記の要件を満たしている場合、次の(1)、(2)の金額のうち、いずれか低い方の金額を事業専従者給与控除額として、必要経費とみなすことができます(青色事業専従者の給与支払に関する要件はありません)。
(1)a. その納税者の配偶者である事業専従者 86万円
b. 配偶者以外の事業専従者 50万円
(2)その納税者の営む事業から生じた不動産所得、
事業所得などの金額÷(事業専従者の数+1)
※なお、事業専従者控除額はその事業専従者の給与所得の収入金額とみなされます。