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贈与税の申告の流れ

贈与税は、個人が個人から財産をもらった場合に、そのもらった個人が納める税金です。贈与税は金銭として見積もることが出来る経済的価値のあるものすべてが対象となっていきますので、実際にもらったもの以外でも贈与税がかかるものがあるので注意が必要です。

「贈与があったものとされるものの一例」

・ 土地、家屋の名義を配偶者や子に変更したとき
・ 借入の肩代わりをしてもらったとき
・ 時価より低い金額で不動産を購入したとき
・ 保険料を負担せず、保険金を受け取ったとき
・ 配偶者や子の名義を使って不動産や株式の購入や預金をしたとき

贈与税の計算と申告は?

 毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の価額の合計額から基礎控除の110万円を控除した残額に税率を乗じて計算されます。そのためその1年間に贈与を受けた財産の価額の合計が110万円以下であれば、贈与税は生じず申告の必要はありません。

申告はその1年間の翌年2月1日から3月15日までの間にすることになっています。

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税  率 控 除 額
200万円以下 10%
200万円超 〜 300万円以下 15% 10万円
300万円超 〜 400万円以下 20% 25万円
400万円超 〜 600万円以下 30% 25万円
600万円超 〜 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

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